
なにげない日常生活での行いが実は法律に違反だったというものをいくつかご紹介します。もし「それ、法律違反です!」と言われても知らなかったからといって逃れられるわけではありません。知っておいて無駄ではないかと思います!
毎日の生活の中で、実はそれ、法律違反です、というものをいくつかご紹介します。知っているのと知らないのでは、今後の生活に大きく関わってくるのではないでしょうか。
・並んでいる列に割り込みする
きちんと列に並んでいる中で、割り込みをされるとかなり不愉快。なのに、実際に注意する人は少ないのはナゼなんでしょうか? #マナー http://t.co/lTMCuNLfy8 pic.twitter.com/EjfqjzB0uv
— 食べるの大好き (@romaneatic) 2015年1月23日
軽犯罪法第1条第13号
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
13 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
※言動の程度によっては脅迫罪や強要罪に問われることもある。
いきなり普通にそこらへんでよくあることがきました。観光地などでは中国人に多く割り込みが見られる気がします。もし日常で何食わぬ顔で平然と割り込んでくる人にあまりにもイラッとしたこう言ってやりましょう。
『…それ、法律違反ですよ!!!!!』
・タクシーの中で吐く
タクシー車内で吐くとどうなるのか
シート等が汚れますので当然物損にはなるがそれをお客様に請求するかは状況次第。運転手はまず会社に連絡、お客様から名刺等を頂戴する等して連絡先を確認し後日、個別に話し合うケースが多い(東京ハイタク協会)https://t.co/w4oqoQyWyH pic.twitter.com/B1p1OK1zcY
— タクシーニュース (@Taxi_News_) 2017年12月15日
これもやったことある人よくいますよね。ですが、タクシーの中で履くと、乗客は「契約違反」となるそうです。簡単に説明すると、
タクシーに乗車→乗客と運転手との間で契約が成立→運転手は目的地へ乗客を送り届ける→乗客は必要に応じた運賃を払う。
このような条件のもとに契約が交わされたことになるそうですが、その際に、もし乗客側が嘔吐する可能性があるにも関わらず漫然と乗車し何の防止策もしなかったとなれば、タクシー会社は乗客へ損害請求をすることができるそうです!嘔吐であれば基本的にクリーニング代となるので2~3万円ほどの場合が多いそうですが、クリーニング程度では臭いが取れないと聞きます。運転手は最悪ですよね。運が悪いとしか言えないです。
家に帰るのも大事ですが、吐いてしまって2、3万の代償もきついですよね。皆さん、酔っ払ってタクシーに乗るときは必ず袋を持って乗るか、それが無理なら頑張って歩いて帰りましょう!
・つり銭を多くもらったことに気付いたが黙って受け取る
10円玉×8枚 投入
つり銭切れランプ消す#一日一善 pic.twitter.com/hex1xtv1CP— コウセイ (@Kohsei_77) 2018年3月20日
研修中のレジスタッフさんやレジ慣れしている人でもたまに間違えたりして、10円だし、いっか!と思って気がついたにも関わらずそのまま店を立ち去ったら、それは法律違反です!刑法246条の詐欺罪だそうです。
店で気が付かず、家に帰ってから気づいたが、それを黙って自分のものにしてしまうと刑法254条「占有離脱物横領罪」になるらしいです。良いことあったな♪なんて思ってる場合じゃありませんよ!法律違反です!
しかも、道端でお金を拾い、交番に届けず自分のものにしてしまう罪と同様だそうです。たまにありますよね?ラッキーじゃないですよ!そのままお財布に入れたいのを我慢して交番に届けないといけないという残酷なことですよ!
・公園で唾を吐く
三神峯公園
宮城県仙台市#東北が美しい pic.twitter.com/ze7zpVaUdl
— 東北の絶景写真 (@Tohoku_photos) 2018年3月20日
さりげなく公園で唾を吐く人いっぱいいますよね!はい、それは法律違反です。
軽犯罪法第1条26号に反します。やってしまうと拘留又は科料に処すると定められているそうで、体調が悪く嘔吐してしまった場合などは刑が免除されることもあるようです。
・電柱、電信柱に登る
みれぃを励ますため電柱に登る雨宮くん pic.twitter.com/4lT6LYw8Xk
— セカトン@浪人生 (@ygwsll) 2018年3月9日
そこまで日常ではありませんが、幼いときや遊び心で登ったことある人、いるのではないでしょうか。
電柱に登るためには電気主任技術者の資格(国家資)が必要だそうで、一般人が登ってしまうと電気事業法違反になってしまうそうです!気をつけましょう。また登っている人を見かけたら『法律違反ですよ~!』と声をかけてあげましょう。
・指定日前日夜にゴミを捨てる
なんか嫌がらせなの?ってレベルでどうしてもここにゴミを捨てる人たちなんなんだ pic.twitter.com/kjppACcngZ
— ゆーき (@yukihatakeyama) 2018年3月18日
え、え、これってだめだったんだ!(知らなかった。)
朝出すのが面倒だから指定日の前夜に出す人、よくいますよね。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、前日にゴミ出しすると罰せられることがあるようです。長く外に放置していると猫やカラスなどから荒らされる可能性なども高まるからのようです。これ知らない人多いのではないですか。
・届け出をせずに南極に行く
女子高生が100万円ためて試行錯誤して南極行ったのに「そうだ京都へ行こう」感覚でどこでもドア使って南極に行く小学生とドラえもんwwwww #よりもい #ドラえもん pic.twitter.com/9WWCUciytQ
— ひろろ (@hiroro_000) 2018年3月2日
全く日常ではなく、というか行こうと思う人は限りなく少ないと思いますが…、勝手に南極に入ってしまうと、50万円以下の罰金が課せられてしまうことがあるそうです。南極地域の環境保護に基づく手続き申請をしないと立ち入ってはいけないそうです。意外と厳しいんですね。
・決闘に応じる
#ワイドナショー #遊戯王
決闘に応じるは違法!
………決闘に応じると違法……… pic.twitter.com/OeMJ8GOQHx— そあた (@yuisoata) 2017年5月21日
漫画や映画・ドラマでよくあるシーンですが、実は法律違反です。決闘罪に関する件という「決闘をする、決闘に関与することを禁止する法律」が定められています。
決闘罪は決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者ほとんどに適用されるようです。
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) – 6ヶ月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) – 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) – 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) – 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
決闘をしただけで、かなりの懲役ですね。喧嘩だの、なんだの…と言ってやってたら刑務所へGOになります。ぜひ、やめましょう。
・飲み会などで無理やり飲ませる
飲み会はありますが、無理やり飲ませるようなことは絶対にありません‼︎ #peing #質問箱 https://t.co/SNwvc4x6NR pic.twitter.com/f06eYD6aiF
— 広島大学ESS (@ESShiroshima) 2018年3月17日
近年、大学生のお酒の強要で強姦なんて事件が多発していますよね。人によっては致死量だったりもするわけですから、無理やり飲ませたら、法律違反で当たり前です!
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の第2条によって定められており、第二条 (節度ある飲酒)すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
だそうです!節度を保つのが常識です!
さて、皆さんはいくつ法律違反をしていましたか。今まで知らなかったことが色々あったのではないでしょうか。日本の法律は意外と厳しいようなので、頑張って法律を守って生活をしていきましょう。